不動産売却の流れを解説!「媒介契約」
こんにちは!とよしき不動産スタッフです💡
今回も不動産売却の流れについて解説していきます!
売却を不動産業者に依頼しましょう!
次のステップは「媒介契約の締結」
はじめの一歩として前記事の「不動産査定」を行ったら、
次に不動産売却をサポートしてくれる不動産業者と契約をしましょう!
媒介契約って何?
専門的な知識が必要なことや、トラブルを避けるためにも、
不動産の売却はプロに任せることが一般的です。
その際、不動産業者と結ぶのが今回の「媒介契約」です。
媒介契約の内容とは?
媒介契約には後述する3つの契約がありますが、
基本的に下記のようなことを業者が事前に提示し、売主が承諾のうえで契約になります。
□どの不動産を売るのか?
□いくらで売れそうか?の評価額
□媒介契約期間(最長3ヶ月)
□仲介手数料の金額
□広告の掲載先
納得できる内容であるか、きちんと契約書をチェックしましょう!
わからないことが少しでもあれば、都度担当者に聞くのがよいでしょう。
3種類の媒介契約
専属専任媒介契約
まず、専属専任媒介契約を締結した場合は、売却を1社にしか依頼できません。
ほかの不動産業者にも同じ物件の売却を依頼することはNG!
個人的に見つけた買主でも必ず契約した不動産業者を通して売却することが必要です。
💡もっとも制限が厳しい契約です
専属専任契約の契約期間は3カ月以内と法律で定められています。
自動更新はできず、もし契約満了後も依頼を続ける場合はあらためて契約する必要があります。
また、状況報告も7日に1回行うことも法律で定められています。
3種類の中では最も制限が厳しい契約にはなりますが、業者側は仲介手数料を確保できるメリットがあるので、積極的に売却活動を行います。
さらに毎週報告を受けられることは売主側のメリットとも言えます。
専任媒介契約
次に専任媒介契約ですが、専属専任媒介契約と同じく、依頼できるのは1社のみです。
ただし、こちらの場合は自分で見つけた買主への売却であればその業者を介さなくてよい、というのが専属とは違う大きなポイントです。
💡当社でおすすめしている契約です
細かいところだと、専属では7日に1度の報告が専任だと14日に1度の報告になる、という違いがあります。
ただし申込があった際はすぐに報告することは別途法律上の定めがあるため、あまりデメリットを感じることはないでしょう。
専属専任媒介契約とは違い、ご自身で見つけてきた買主の場合は業者を介さなくていい、
つまり仲介手数料がかからない、というのは大きなメリットです。
例えば親族が買うことになった場合には、余計なお金はかからなくなります。
(もちろん報告はしてくださいね!)
▍まとめ
次回は一般媒介契約について
今回はここまで。
次回は一般媒介契約について書いていきます。
2種類の専任媒介契約との違いや、メリットデメリットについて解説できればと思います。
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とよしき不動産 一級建築士事務所
住所:千葉県柏市篠籠田1400-13
電話番号:0471-38-6922
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